| 行政書士・リーガルカウンセラー 荒木 仁美 |
| 離婚の9割が合意による離婚=協議離婚をしています。この場合は後々のトラブル防止のために、合意内容を書面=離婚協議書にしておくことをおすすめします。 |
離婚協議書には親権、養育費、財産分与、慰謝料、子供との面接交渉権等について約束事を記載します。どういう権利を請求できるか、どういう書式で記載するか等は私どもへお気軽にご相談下さい。 |
この離婚協議書をより効力のあるものにするには「公正証書」
にしておくことをおすすめします。公正証書とは公証役場の公証人(裁判官、検察官経験者が多い)が、当事者で取り決めた法律的に有効な約束事を文書にして
作成し、原本は作成した公証役場に保管します。当事者には正本又は謄本が交付されます。仮に正本又は謄本をなくした場合でも再度交付の申請ができます。 |
約束が守られなかった場合、離婚協議書を作成しただけでは、まず裁判をして判決文をもらい、さらに強制執行手続を踏まないと給与の差押等はできません。こ
の過程が最低でも半年以上かかり、その間養育費等が未払いとなり、生活が不安定になってしまいます。公正証書にしておくと、裁判をせずに強制執行の手続に入れます。 |
公証人役場で公正証書を作成してもらうためには、夫婦それぞれが公証役場に出頭して、離婚協議書の原案、印鑑証明書、身分証明書などを提出します。お互いに納得のいく双方の要望を取り入れた離婚協議書の原案作成や公証人との打合せ等は私どもが代理して行うこともできますので、お気軽にご相談下さいませ。 |
事例) 昨年末、Aさん(56歳)から慰謝料についての相談を受けました。Aさんは結婚27年、共働き、26歳と23歳の息子、夫の両親と同居。9月に夫(54歳)の不倫が発覚。親族間で揉め、夫婦共に離婚を決意。妻が夫へ慰謝料を請求すると、1,500万円を7年後支給される退職金で支払うと申出る。この慰謝料をより確実に手に入れるために、離婚協議書を作成し、公正証書に
することにした。私はAさんの代理人として、Aさんの夫へ会い、離婚協議書原案を作成し、押印して、明日は公証役場へ出頭という時になり、夫が1,500
万円は多すぎるから、半分しか支払わないと言い出した。夫の言い分としては、折角自分から反省して、1,500万円も支払うことにしたのに、Aさんが子供
達の前で自分を馬鹿にした態度をとったから、気に入らないというのである。いざ本契約という時になり、もしかしたら多すぎる慰謝料を支払うのが嫌になった
のか? 自分が離婚原因を作ったのに、離婚調停でも何でもしてはっきりさせると強気である。とにかく夫の言い分をじっくり聞き、Aさんの要望と合致しなけ
れば、離婚調停ということになりそうである。しかし、離婚調停をして、結果的に夫が1,500万円以上の慰謝料と財産分与をしなければならなくなることも
ありえる訳である。 |
日常生活に起こりうるトラブル・悩みを予防・対処するためのお手伝いを致します。 |
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| 相談内容 |
遺言書、遺産分割協議書、離婚協議書、公正証書原案、内容証明作成
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| 社会保障申請 |
生活保護、児童扶養手当、母子福祉資金貸付、寡婦福祉資金貸付申請 |
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